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規約

杜の都の市民環境教育・学習推進会議規約

(名称)
第1条 本会は「杜の都の市民環境教育・学習推進会議(以下「推進会議」という)」と称する。
(目的)
第2条 推進会議は、広く市民、NPO、学校、事業者、行政などあらゆる主体によるパートナーシップを構築し、環境教育・学習を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 推進会議は市民、NPO、学校、事業者、行政などの団体、個人をもって組織し、その構成は別表のとおりとする。
2 推進会議の委員は、必要に応じ補充することができる。
3 推進会議は次の事項を審議して決定する。
(1)規約に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)収入、支出予算に関すること
(4)推進会議の委員の選任に関すること
(5)その他目的を達成するために必要な事項
(役員)
第4条 推進会議に次の役員をおく。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 2名
(3)監事 2名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 監事は、委員のうちから委員長が指名する。
(役員の職務)
第5条 委員長は推進会議を代表し、会の運営を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監事は、推進会議の会計を監査する。
(任期)
第6条 委員および役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された委員及び役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が行う。
3 会議には、必要に応じ委員以外が参加し、意見を述べることができる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、必要に応じて表決を委任することができる。
6 事前に申し出があった場合に限り、委員長は当該委員の所属団体の構成員による代理出席を認めることができる。
(報酬)
第8条 委員は、原則として無報酬とする。
(事務局)
第9条 推進会議の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、仙台市環境局環境部環境都市推進課内に置く。
3 事務局に必要な事項は、委員長が別に定める。
(会計)
第10条 推進会議の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
2 推進会議の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

附 則
本規約は、平成16年5月24日から施行する。
附 則
本規約は、平成18年3月10日から施行する。

 

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